結論: 2025年分(令和7年分)・2026年分(令和8年分)の所得税では、合計所得132万円以下のフリーランスは基礎控除が48万円から95万円に引き上げられます(+47万円)。ただし引き上げ幅は所得が増えるほど小さくなり、合計所得2,350万円超では従来どおり控除が減っていきます。2027年分(令和9年分)以降は、132万円超655万円以下の各区分が58万円に一本化される見込みです。給与所得控除の引き上げ(55万円→65万円)はフリーランスには適用されません。今回の改正でフリーランスが得をするのは、あくまで基礎控除の引き上げ分だけです。
「基礎控除が95万円になる」というニュースを見て、自分の税金がどれくらい安くなるのか気になっている方も多いはずです。結論から言うと、恩恵の大きさは所得水準によって大きく変わります。この記事では、国税庁の公表資料をもとに、フリーランス・個人事業主が実際にいくら得をするのかを、所得区分別の早見表と具体的な計算例で整理します。
基礎控除とは何か、何が変わったのか
基礎控除は、所得税を計算するときに合計所得金額から一律で差し引ける控除です。改正前は所得の多寡にかかわらず一律48万円でした。ここが2025年度(令和7年度)税制改正で見直され、所得に応じた段階的な控除額に変わっています。
制度の適用時期は次のとおりです。
- 施行日: 令和7年12月1日
- 適用開始: 令和7年分(2025年分)以後の所得税から
- 確定申告での反映: 2026年に提出する2025年分の確定申告から適用
つまり、今年(2025年分)の確定申告を2026年に行う際に、初めてこの新しい基礎控除額で計算することになります。
【早見表】所得区分別の基礎控除額(令和7年分・令和8年分)
令和7年分・令和8年分(2025年分・2026年分)は、下表のとおり所得金額に応じた時限的な段階増額となっています。
| 合計所得金額 | 基礎控除額(改正後) | 改正前(一律) | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 48万円 | +47万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 48万円 | +40万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | 48万円 | +20万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 48万円 | +15万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 48万円 | +10万円 |
| 2,350万円超 | 従来どおり逓減・消失 | 従来どおり逓減・消失 | 変更なし |
出典: 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
2027年分(令和9年分)以降はどうなるか
上記の段階増額はあくまで令和7年分・令和8年分の時限的な措置です。令和9年分(2027年分)以降は、132万円超655万円以下の各区分が58万円に一本化される見込みとなっています(132万円以下の95万円は据え置きの模様)。つまり恒久的な引き上げ幅は、48万円から58万円への10万円分です。336万円超655万円以下の所得層は、令和8年分までの控除額(63万円・68万円)よりも令和9年分の控除額(58万円)の方が下がる点に注意してください。
フリーランスはどこに注意すべきか: 給与所得控除の引き上げは対象外
今回の改正では、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられています(令和7年分から)。しかし、これは給与所得者(会社員・パート等)のみに適用される制度です。フリーランス・個人事業主は事業所得として実額の経費を計上する仕組みのため、この給与所得控除の引き上げの恩恵は受けられません。
つまり、フリーランスにとって今回の改正で得られるメリットは、基礎控除の引き上げ分のみということになります。会社員の知人が「基礎控除も給与所得控除も両方上がってラッキー」と話していても、フリーランスは基礎控除の恩恵だけだと理解しておきましょう。
結局いくら得する?所得別の試算例
ここからは、基礎控除の増加分によって所得税がどれだけ軽減されるのかを、所得水準別に見ていきます。以下はあくまで一例であり、国税庁が公式にフリーランス向けの節税額早見表を公表しているわけではありません。実際の税額は所得控除の組み合わせや税率の適用区分によって変わるため、前提条件つきの目安としてご覧ください。
合計所得132万円以下の場合
この所得帯の個人事業主は、基礎控除95万円に加えて青色申告特別控除65万円を適用すると、控除合計が160万円になります。所得水準によっては、この控除合計だけで課税所得がゼロ、つまり所得税がゼロになるケースが多いと見込まれています(青色申告・複式簿記等の要件を満たす場合の試算例)。
合計所得200万円の場合
基礎控除の差分は48万円→88万円で40万円増えます。所得税率を5%と仮定すると、40万円×5%=約2万円の減税効果になる、という試算例が示されています。
合計所得600万円の場合
この所得帯では基礎控除は48万円→63万円で15万円の増加です。所得税率を10%と仮定すると、15万円×10%=約1.5万円の減税効果になる、という試算例です。
このように、所得が低いほど控除額の増加幅が大きく、恩恵も相対的に大きくなる設計です。一方で所得が上がるほど増加幅は縮小し、2,350万円を超えると従来どおりの逓減・消失ルールに戻ります。
青色申告特別控除の引き上げと「基礎控除」を混同しないこと
2025年12月19日に公表された令和8年度税制改正大綱には、基礎控除自体のさらなる見直しは記載されていません。個人事業主に関係する変更としては、電子帳簿保存等の要件を満たす場合の青色申告特別控除の引き上げ(65万円→75万円、適用は令和9年分から)が盛り込まれています。これは基礎控除とは別の制度であり、混同しないよう注意してください。
また、インボイス制度に関連する「3割特例」という経過措置についても触れておきます。これは2割特例の後継として設けられるもので、対象は元免税事業者、適用期間は令和8年10月から令和10年9月までとされています。これはあくまで消費税に関する経過措置であり、所得税の基礎控除とは無関係です。「3割特例で基礎控除がさらに上がる」といった情報を見かけた場合は誤りですので注意してください。
確定申告の実務での対応
基礎控除の適用区分は自分で判定する必要がありますが、多くの確定申告ソフトでは合計所得金額を入力すれば控除額が自動で反映される仕組みになっています。控除額が変わったタイミングだからこそ、手計算でのミスを避けるためにも確定申告ソフトで自動計算できると安心です。[PR]
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まとめ
2025年分・2026年分の所得税では、基礎控除が所得区分に応じて最大95万円まで引き上げられます。フリーランス・個人事業主にとっては、給与所得控除の引き上げは適用されない一方、基礎控除の増加分はそのまま恩恵になります。低所得層ほど増加幅が大きく、青色申告特別控除と合わせて所得税がゼロになるケースも見込まれる一方、所得が上がるにつれて恩恵は小さくなります。2027年分以降は控除額の区分が変わる予定なので、毎年の確定申告のタイミングで最新の控除額を確認しながら、正しく申告していきましょう。


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