電子帳簿保存法の電子取引データ保存、猶予はもう終わっている?対応してないとどうなる?ファイル命名規則の実例つきガイド

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電子帳簿保存法の電子取引データ保存、猶予はもう終わっている?対応してないとどうなる?ファイル命名規則の実例つきガイド

「電子帳簿保存法の猶予は終わったらしい、うちはまだ何も対応していない」と不安になっていませんか。結論から言うと、この不安は半分正しく、半分は誤解です。紙保存も認めていた「宥恕措置」は2023年12月末で終了しましたが、保存要件を満たせない事業者向けの「猶予措置」は2024年1月以降も恒久的な制度として続いています。つまり「猶予がゼロになった」わけではなく、「経過措置から恒久措置に切り替わった」というのが正確な整理です。この記事では、この二段階の経緯と、対応していない場合に実際どうなるのか、そして今日から始められるファイル命名規則の実例までをまとめます。

この記事の結論

  • 「宥恕措置」(2022〜2023年の紙保存OKの経過措置)は2023年12月末で終了済み
  • 「猶予措置」(相当の理由があれば保存要件を満たさなくてもよい恒久措置)は2024年1月以降も継続中
  • 保存要件を満たしていないだけで、即・青色申告の取消や経費否認になるわけではないと国税庁は説明している
  • ただし紙に印刷すればよいわけではなく、電子データ自体の保存は引き続き必要
  • ファイル名を「取引年月日_取引金額_取引先」で統一するだけで検索要件はクリアできる

そもそも何が「終わった」のか:宥恕措置と猶予措置は別物

電子帳簿保存法の電子取引データ保存は2022年1月に施行されました。ただし施行直後は多くの事業者が準備できていなかったため、2022〜2023年は「宥恕措置」という経過措置が設けられ、これがあれば電子データを紙に印刷して保存するだけでも許容されていました。この宥恕措置は2023年12月末で予定どおり終了しています。

一方、2024年1月の改正で新設されたのが「相当の理由」による猶予措置です。こちらは期限が区切られた経過措置ではなく、要件を満たす限り現在も有効な恒久制度です。「猶予は終わった」というニュースを見聞きした方の多くは、この宥恕措置の終了だけを指して不安になっている可能性があります。

宥恕措置と猶予措置の違い早見表

項目 宥恕措置(終了済み) 猶予措置(現在も継続中)
実施期間 2022年1月〜2023年12月末 2024年1月〜(期限の定めなし)
適用条件 特になし(誰でも利用可) 「相当の理由」があると認められること
紙保存の扱い 紙に印刷して保存すればよい 紙保存に加えて電子データ自体の保存も必要
事前届出 不要 不要(税務署長が個別判断)
今からできるか できない(終了済み) 要件次第で継続的に利用できる可能性がある

「相当の理由」猶予措置とは何をすればいいのか

猶予措置は、検索要件やタイムスタンプなどの保存要件を完全に満たせていなくても、税務調査などの際にデータ自体をきちんと提示・提出できれば認められる、という枠組みです。国税庁が個別に事情を判断するため、事前の届出や申請は不要とされています。ただし注意点があります。この措置は「紙に印刷しておけばデータ自体は保存しなくてよい」という意味ではありません。電子データそのものは削除せずに保存しておく必要があります。

対応していないと具体的にどうなるのか

ここは誇張されやすい部分なので、正確に押さえておきましょう。国税庁の電子帳簿保存法一問一答(令和7年6月)では、保存要件を満たさず書面のみで保存していたという事実だけをもって、直ちに青色申告の承認が取り消されたり経費が否認されたりするわけではないと明言されています。「電帳法違反イコール即・青色取消」という言い方は、実態より強すぎる表現です。

とはいえリスクがゼロというわけでもありません。実務上のリスクは、税務調査の際に取引の実在性を説明しづらくなる、調査官の心証が悪くなる、結果として経費の一部が否認されやすくなる、といった間接的なものが中心です。断定的に「絶対に大丈夫」とも言えないため、可能な範囲で保存要件に近づけておくことが望ましいと考えられます。

対象者と対象データを確認しよう

この制度は白色申告・青色申告を問わず、フリーランス・個人事業主全員が対象です。次のような電子的に授受した書類が対象になります。

  • メールに添付されたPDF請求書
  • ECサイトからダウンロードした領収書
  • 電子契約サービスでやり取りした契約書
  • メールやチャットで送受信した見積書

ポイントは、受け取った書類だけでなく、自分が発行して電子的に送った請求書なども対象になるという点です。逆に紙で受け取った書類は、この電子取引データ保存の対象外で、任意のスキャナ保存という別枠になります。

今日からできる対応:STEPで確認

STEP1:基準期間の売上高を確認する

基準期間(前々年など)の売上高が5,000万円以下であれば、2024年1月の改正により検索要件そのものが不要になっています(改正前は1,000万円以下が基準でした)。多くの個人事業主・個人開発者はこの範囲に収まる可能性があります。

STEP2:保存用フォルダを1つ決める

専用ソフトは必須ではありません。PC内に「電子取引データ」用のフォルダを1つ用意するだけで対応を始められます。

STEP3:ファイル名を規則的に統一する

検索要件が必要な場合は、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目がファイル名から検索できる状態にします。国税庁の例では次のような形式が示されています。

ファイル名の実例

  • 国税庁の例:20210131_㈱霞商店_110000
  • 実務での使用例:20260315_150000_株式会社モモ

項目の並び順に絶対的な決まりはなく、情報源によって表記に多少のゆれがあります。「取引年月日・取引金額・取引先」の3項目が検索可能であれば要件を満たすと考えられます。

STEP4:真実性の要件をどう満たすか決める

次の3つのうち、いずれか1つを選べば真実性の要件を満たせます。

  • タイムスタンプを付与する
  • 訂正・削除の履歴が残るシステムを使う
  • 事務処理規程を定めて運用する(国税庁がひな形を公開しています)

個人事業主・個人開発者であれば、事務処理規程を整備して運用する方式が、コストをかけずに始めやすい選択肢の一つと言えそうです。

クラウド会計ソフトで手間を減らす

ファイル名の統一やフォルダ管理は手作業でも可能ですが、取引数が増えてくると管理が煩雑になりがちです。クラウド会計ソフトを使えば、電子データの保存・検索も楽になる可能性があります。仕訳と証憑をまとめて管理したい方は、以下のようなサービスも選択肢になります。(PR)

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よくある質問(FAQ)

Q1. 猶予措置を使うのに税務署への届出は必要ですか?

A. 不要です。事前の申請や届出をしなくても、税務署長が個別の事情を踏まえて判断する仕組みだと国税庁は説明しています。

Q2. 紙に印刷して保存しておけば電子データは消してもいいですか?

A. いいえ。猶予措置を使う場合でも、紙保存に加えて電子データ自体の保存が必要とされています。データの削除は避けましょう。

Q3. 対応していないと必ず青色申告が取り消されますか?

A. 国税庁の一問一答では、保存要件を満たさず書面のみで保存していたという事実のみで、直ちに承認取消や経費否認になるわけではないと説明されています。ただし調査時の心証への影響はあり得ます。

Q4. 個人事業主でも対象になりますか?

A. はい。白色申告・青色申告を問わず、電子的に請求書や領収書をやり取りしているすべての事業者が対象です。

Q5. ファイル名の順番は決まっていますか?

A. 絶対的な順序の指定はないとされています。「取引年月日・取引金額・取引先」の3項目が検索できる状態であれば問題ないと考えられます。

まとめ

「猶予は終わった」という言葉だけを見ると不安になりますが、実際に終わったのは経過措置である宥恕措置だけで、恒久的な猶予措置は今も続いています。とはいえ、いつまでも紙保存に頼り続けてよい理由にはなりません。ファイル名を規則的に統一するだけでも検索要件に近づけますので、まずは保存用フォルダとファイル名のルールづくりから、無理のない範囲で始めてみてください。

参考:国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト / 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】令和7年6月(国税庁PDF) / 国税庁リーフレット

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