【結論】フリーランスエンジニアの偽装請負とは?SES・常駐案件で見分ける方法

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「客先常駐でSES案件に入っているけど、この働き方って本当に業務委託として適法なの?」――そう不安になったことはありませんか。

【結論】発注先の社員から直接指示・命令を受けて働いているなら、契約書が「業務委託」でも「偽装請負(ぎそううけおい)」に該当している可能性があります。偽装請負とは、契約上は請負や準委任(業務委託の一種)としながら、実態は労働者派遣と変わらない働き方をさせている状態を指す言葉です。

理由は、契約書の文言ではなく「実態」で違法かどうかが判断されるからです。以下では、フリーランス(個人事業主)としてSES・常駐案件で働く方に向けて、契約形態の違いと見分け方、リスク、自衛策を一次情報とあわせて整理します。

【結論】偽装請負とは「実態が派遣なのに業務委託を装う」こと

偽装請負とは、発注者(客先企業)が受注者(あなたが所属する会社、またはフリーランス本人)と請負契約・準委任契約を結んでいながら、実際には発注者の社員が労働者に直接指揮命令を行い、労働者派遣と同じ状態で働かせていることをいいます。

この状態は、労働者派遣法(正式名称:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)や職業安定法が定める許可・届出の枠組みを回避しているとみなされ、行政指導や是正勧告の対象になり得ます。厚生労働省は、請負と労働者派遣を区分するための基準として「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号、いわゆる37号告示)を定めています(出典:厚生労働省ほか関係省庁「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」)。

【結論】偽装請負かどうかを分けるのは契約書の名前ではなく「誰が指揮命令しているか」という実態です。SES・常駐案件で働くフリーランスエンジニアは、この一点を常に意識する必要があります。

【比較】請負・準委任・派遣の契約形態の違いを一覧で確認

まず、業務委託の中でもよく混同される「請負契約」と「準委任契約」、そして「労働者派遣契約」の違いを整理します。準委任契約とは、成果物の完成ではなく一定の業務(役務)の遂行そのものを目的とする契約類型で、SES(システムエンジニアリングサービス)契約の多くはこの準委任契約に分類されます。

契約形態 契約の目的 指揮命令権 典型例
請負契約 成果物の完成 発注者にはない(受注者側の責任者が指示) システム開発の一括発注
準委任契約(SESに多い) 業務の遂行(成果物完成は目的としない) 発注者にはない(受注者側が指示) 常駐型のSES契約
労働者派遣契約 労働力の提供 発注者(派遣先)にある 派遣会社経由での客先勤務
偽装請負 契約上は請負・準委任だが実態は労働力提供 実態として発注者にある(契約上はないはず) 常駐先の社員から直接指示を受けるSES案件

表の通り、請負でも準委任でも「発注者(客先)が労働者に直接指揮命令をしてはいけない」という点は共通です。この指揮命令権の所在こそが、適法な業務委託と偽装請負を分ける最大のポイントになります。

【判断基準】指揮命令権の有無をどう見分けるか

指揮命令権とは、業務の遂行方法や労働時間・労働の場所などについて、誰が具体的な指示を出す権限を持つかということです。厚生労働省の37号告示や、これに関する疑義応答集(厚生労働省が公表する具体的な質疑応答集)では、次のような観点が示されています(出典:厚生労働省「37号告示に関する疑義応答集」)。

  • 業務の遂行方法の指示:客先の社員が、作業の順序ややり方を直接あなたに指示していないか。
  • 労働時間の管理:客先が始業・終業時刻や休憩、残業の可否を直接指示していないか。
  • 評価・懲戒:客先があなたの業務評価や配置変更を直接決定していないか。
  • 設備・資材の負担:受注者側が自らの機材やノウハウで業務を遂行しているか(発注者の設備・机だけに依存していないか)。

ただし、これらは「疑義応答集」という参考資料であり、個別の事案で偽装請負に該当するかどうかは、契約内容や業務の実態を総合的にみて労働局が判断します。一つの要素だけで機械的に白黒がつくわけではない点には注意してください。

SES・常駐案件で偽装請負が問題になりやすい理由

SES契約は本来、準委任契約として「業務の遂行」を客先企業に提供する契約です。しかし常駐(客先に出向いて働く)という働き方の性質上、次のような理由から指揮命令の線引きが曖昧になりやすいと指摘されています。

  • 同じオフィスで客先社員と混在して作業するため、日常的な指示・依頼と「指揮命令」の境界が見えにくい。
  • チャットツールや朝会で客先の担当者から直接タスクを割り振られる運用が常態化しやすい。
  • 受注者側(あなたが契約する会社、またはフリーランス自身)の管理者が現場に常駐しておらず、実質的な管理機能を果たしていない。

特にフリーランスエンジニアが個人事業主として直接、あるいはSES企業経由で常駐する場合、「誰が自分の業務遂行方法を管理しているか」が曖昧になりやすく、結果として偽装請負状態に陥りやすい構造があります。

【注意点】偽装請負に該当した場合に想定されるリスク

偽装請負と判断された場合、労働局から是正指導や是正勧告が行われる可能性があります。悪質なケースでは、職業安定法や労働者派遣法に基づく罰則の対象になり得るとされています(出典:厚生労働省・関係法令。具体的な罰則の内容や量刑は法改正により変わり得るため、最新の条文や専門家への確認をおすすめします)。

【注意点】フリーランス・個人事業主本人が「違法だと知らずに」偽装請負の状態で働いていたとしても、責任を問われるのは主に発注者・受注企業側です。とはいえ契約が打ち切られる、現場を離脱させられるといった実務上の不利益は本人にも及び得るため、契約形態は他人事にせず確認しておくべきです。

また、労働者派遣法上は「二重派遣」(派遣された労働者をさらに別の会社へ派遣・常駐させる行為)も原則禁止されており、多重下請け構造のSES案件では偽装請負とあわせて問題になりやすい論点です。

フリーランスエンジニアが今日からできる自衛チェック

契約形態が請負・準委任・派遣のいずれであれ、フリーランス(個人事業主)として常駐案件・SES案件に入る前後で、次の点を確認しておくと安心です。

  • 契約書の種別を確認する:業務委託契約書の中身が請負なのか準委任なのかを読み、成果物完成型か業務遂行型かを把握する。
  • 指示系統を確認する:現場での指示は「自社(元請け)の管理者」経由か、「客先社員」から直接かを意識する。
  • 勤怠管理の主体を確認する:始業・終業や休暇の承認を誰に対して行っているかを確認する。
  • 契約書を必ず書面化する:口頭やチャットのみでなく、業務委託契約書として内容を残しておく。

業務委託契約書そのものの基本的な書き方やチェックすべき条項については、業務委託契約書テンプレの解説記事もあわせて確認しておくと理解が深まります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 偽装請負とSES契約は同じ意味ですか?

いいえ、違います。SES契約自体は準委任契約という適法な契約形態の一つです。SES契約の実態が労働者派遣と変わらない状態になっているときに、初めて「偽装請負」と呼ばれる問題になります。

Q2. 客先の社員からチャットで直接タスクを振られたら、それだけで偽装請負になりますか?

一つの事実だけで断定はできません。業務の遂行方法・労働時間管理・評価権限などを総合的にみて判断されるため、日常的な連絡と指揮命令の境界は個別の実態次第です。判断に迷う場合は労働局や専門家への相談が推奨されます。

Q3. 準委任契約(SES)と請負契約はどちらがフリーランスエンジニアに有利ですか?

一概には言えません。準委任契約は成果物の完成責任を負わない一方、稼働時間に応じた報酬になりやすい傾向があります。請負契約は成果物完成責任を負う代わりに、進め方の裁量が大きくなる傾向があります。案件内容や自身の働き方の希望に応じて選ぶことが大切です。

Q4. 偽装請負が発覚すると、フリーランス本人も罰則を受けますか?

行政指導や罰則の主な対象は、発注者や受注企業(労働者供給・偽装請負を行った事業者側)とされています。ただしフリーランス本人が契約解除や現場離脱といった不利益を受ける可能性はゼロではないため、契約内容の確認は自分自身のためにも重要です。

Q5. 常駐案件に入る前に、契約形態を確認する方法はありますか?

契約書の種別(請負・準委任・派遣のいずれか)を確認し、業務の指示系統や勤怠管理の主体について、契約前に発注元や仲介会社に質問しておくことが有効です。曖昧な返答しか得られない場合は、契約を見送る判断も選択肢に入れましょう。

SES・常駐案件は、フリーランスエンジニア(個人事業主)にとって収入を安定させやすい働き方の一つですが、契約形態の理解が曖昧なままだと、知らないうちに偽装請負の状態で働いてしまうリスクがあります。契約書の種別と指揮命令の実態を自分の目で確認する習慣を持ち、不安な点は契約前に発注元へ確認するようにしましょう。

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